一 橋 球 朋 会
会 則
2022年4月改訂
第1章 名称および目的
第1条 本会は、一橋球朋会と称する。
第2条 本会の本部は、東京都千代田区一ツ橋 一般社団法人如水会内に置く。
第3条 本会は、会員相互の親睦をはかり、あわせて一橋大学軟式庭球部(2004年6月以降ソフトテニス部。以下同様)を後援することを目的とする。
第2章 会 員
第4条 (1) 本会は、以下の会員をもって構成する。
(イ)名誉会員 一橋大学軟式庭球部部長経験者および現部長ならびに
常任幹事会において推薦した者。
(ロ)正会員 一橋大学卒業生であって、在学中軟式庭球部に在籍した者。ただし、入会しない旨幹事長宛申し出た者を除く。
(ハ)シニア会員 正会員のうち73歳相当年次以上(卒業51年以上)の会員はシニア会員に移行する。
(ニ)準会員 一橋大学ソフトテニス部 部員
(2)正会員は、退会の希望ある場合には、幹事長あて文書をもって申し出ることにより、本会を退会することができる。
第3章 組 織
第5条 本会に以下の組織を置く。
(1)会員総会
(2)常任幹事会
(3)年度幹事会
(4)年次ごとのグループ
第6条 (1) 地方および海外在住の会員から、原則として10名以上の構成員を
以て幹事長宛支部設置の申請があった場合、年度幹事会の承認により
当該支部を設置することができる。
(2)支部には、支部長1名を置く。
(3)本部および支部は、相互にその連帯強化に努める。
(4)本部は、支部からの申請により、その活動費用を援助する。援助額等
は年度幹事会において決定する。
第4章 役 員
第7条 本会に以下の役員を置く。
(イ)会 長 1名
(ロ)副会長 1名(ただし、会長が必要と判断したとき)
(ハ)幹事長 1名
(ニ)副幹事長 2名以内(ただし、幹事長が必要と判断したとき)
(ホ)会 計 1名
(ヘ)常任幹事 10名以内(2020.5総務、書記の表現をなくした)
(ト)会計監事 1名
(チ)年度幹事 卒業年度毎に1名
第8条 (1)会長、幹事長、会計監事の選任は総会で承認を得る。
(2)副会長は会長が指名する。
(3)副幹事長、会計、他の常任幹事は幹事長が指名する。
(4)年度幹事は、各年度に属する会員の互選による。
第5章 役員の任期および職務
第9条 (1)役員の任期は3年とするが、再任は妨げない。会長および幹事長の任期は最長2期または6年とする。ただし、その交代により会務の円滑な運営に支障を来すと考えられる場合には、更に1期重任することができる。
(2)役員の交代は定例総会の終結と同時に行う。後任者就任の時までは任期終了後といえども、引続きその職務を行う。
(3)役員に欠員の生じた場合は、前章の規定により補充する。この場合後任者の任期は前任者の残存任期とする。
第10条 (1)会長は、一橋球朋会を代表する。
(2)副会長は会長を補佐する。会長に事故ある場合は、副会長が代行する。
(3)幹事長は、常任幹事会および年度幹事会を統括する。
(4)副幹事長は、幹事長を補佐する。幹事長に事故ある場合は、副幹事長が代行する。
(5)会計は、本会の一般会計事務を行うとともに、会費集金業務の円滑な遂行を図る。
(6)常任幹事は、本会の行う行事の企画・運営全般、地方支部活動の援助業務、および当会のHPの運営、名簿を含む会員データベースの整備・管理を担当する。常任幹事の中からHP運営担当およびWEB名簿担当その他各業務に必要な担当常任幹事を選任する。
(7)会計監事は、本会の一般会計事務を監査する。
(8)年度幹事は、年度幹事会付議事項を審議するほか、年度幹事会の決議事項および報告事項を同年次の会員に周知する。また会費の徴収、会員住所録の整備に関し会計ほか常任幹事の業務を支援する。
第6章 組織の構成および運営
第11条 (1)会員総会は、会員により構成し、定例総会および臨時総会より成る。
(2)定例総会は、各年11月を目途に開催し、日時、場所は常任幹事会で決定する。ただし、やむをえない事情がある場合は時期を変更する。
(3) 定例総会の運営内容の企画は、幹事長が指名する年次及びその他指名するメンバーから総会幹事を選任して検討する。
(4)臨時総会は、常任幹事会の提案により随時会長が招集し、開催する。
(5)会員総会の議長は幹事長とし、定例総会において会長、幹事長および会計監事の承認を諮る。総会の議決は出席者の過半数をもって行う。
(6)総会が不測の事態によって開催できない場合は、(5)の承認事項は
常任幹事会で審議し、次年度の年度幹事会で審議・決定する。
第12条 (1)常任幹事会は、会長、副会長、幹事長、副幹事長、会計、常任幹事により構成する。会計監事は必要に応じ参加することができる。
(2)常任幹事会は、随時幹事長が招集し、その議長は幹事長とする。議決は出席者の過半数をもって行う。
(3)常任幹事会は、会員総会および年度幹事会に付議すべき事項、またその他の必要事項を審議・決定し、会務全般を執行する。
第13条 (1)年度幹事会は、幹事長および年度幹事により構成する。
(2)年度幹事会は、随時幹事長が招集し、その議長は幹事長とする。
なお、(4)項(イ)(ロ)の審議に関する年度幹事会は原則として3月に実施する。ただしやむをえない事情がある場合は時期を変更する。
(3)年度幹事会は会議の形式、または電子メールのやり取りにより審議、決定する方式で実施することができる。
議決は出席者またはメールの場合には回答者の過半数をもって行う。
(4)年度幹事会は、以下の事項を審議・決定する。
(イ)前年度の活動報告および前年度決算
(ロ)本年度の活動計画および本年度予算
(ハ)会則の改正
(ニ)会費にかかわる事項
(ホ)その他常任幹事会の提案事項
(5)第13条の(3)により決定された事項は、HP、メール等の方法により会員に通知する。
第14条 (1)第5条の(4)に規定する「年次ごとのグループ」は、原則5年毎の会員で構成する。(以下グループと称する。)
(2)各グループはその名称を定めることができる。
(3)各グループはその代表を互選する。
(4)各グループの活動は、その内容を含めて自主運営とする。他グループとの交流も行うことができる。
第7章 会 計および会費
第15条 本会の会計年度は、毎年1月1日に開始し、12月31日に終了する。
第16条 (1)正会員は、次の通り定められた会費を支払う
学部卒業後5年間 9,000円
学部卒業後6年目から40年目まで 12,000円
学部卒業後41年目(63才相当年次)から50年目(73才相当年次)まで
6,000円
(2)学部卒業後51年以上のシニア会員は会費支払を免除する。ただし、3,000円/年を賛助会費として納付できる。
(3)学部卒業後、大学院等に進学する会員についてはその在学期間中は
会費支払いを免除する。
(4)会費の納付は原則として如水会カードの口座振替または個人口座の自動引き落としによる。
やむをえない場合は振込等の方式をとることができる。
第17条 本会は、正会員が納入する会費、寄付金、その他の収入をもって運営する。
第8章 発 効
第18条 (1)本会則は、昭和56年9月11日に制定した。
(2)本改正会則は令和4年5月に改訂した。